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沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第9条(地方消費税に関する特例)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第四十条から第四十二条までの規定は、令第十七条において準用する国税関係政令第百十九条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第四十条中「令第百十九条第三項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十一号)第十七条において読み替えて準用する沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第百十九条第三項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、「第八十五条第一項」とあるのは「第百五十五条の二において準用する法第八十五条第一項」と、「関税又は消費税若しくは酒税」とあるのは「地方消費税」と、同令第四十一条第一項中「令第百十九条第六項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第十七条において読み替えて準用する沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第百十九条第六項」と、同令第四十二条中「令第百十九条第七項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第十七条において読み替えて準用する沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第百十九条第七項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

地方消費税に関する特例とは何ですか?

定義地方消費税に関する特例とは、沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第9条に定められた規定で、「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第四十条から第四十二条までの規定は、令第十七条において準用する国税関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第9条(地方消費税に関する特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第9条の条文原文は「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第四十条から第四十二条までの規定は、令第十七条において準用する国税関…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第9条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年自治省令第十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008013
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年自治省令第十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008013/9

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