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沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 本文

  1. この省令は、公布の日から施行する。
  2. 2.昭和六十一年五月一日から昭和六十二年十二月三十一日までの間に行われた法第百五十五条第八項に規定する売渡し等に係る製造たばこについては、第七条第一項中「法第百五十五条第八項」とあるのは「法附則第四項の規定により読み替えられた法第百五十五条第八項」と、「地方税法第三章第四節の規定」とあるのは「地方税法第三章第四節の規定及び同法附則第三十条の三の規定」と、同条第二項中「法第百五十五条第八項」とあるのは「法附則第四項の規定により読み替えられた法第百五十五条第八項」と、「小売定価に相当する金額」とあるのは「小売定価に相当する金額から、同法附則第三十条の三第二項の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額」と、同条第三項及び第四項中「法第百五十五条第八項」とあるのは「法附則第四項の規定により読み替えられた法第百五十五条第八項」として、同条の規定を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令本文は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年自治省令第十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008013
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年自治省令第十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008013/main

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