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航空機燃料譲与税法施行規則 第8条(航空機燃料譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

  1. 平成二十六年度における航空機燃料譲与税法第二条第三項本文に規定する世帯数は、同年度における第二条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行規則(第三項及び第四項において「新譲与税法施行規則」という。)第四条又は附則第二項の規定による補正をした後の世帯数(次項において「新補正世帯数」という。)に三分の一を乗じて得た数と平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度における第二条の規定による改正前の航空機燃料譲与税法施行規則第四条又は附則第二項の規定による補正をした後の世帯数を合算して得た数に三分の一を乗じて得た数(次項において「平成二十三年度から平成二十五年度までの平均補正世帯数」という。)に三分の二を乗じて得た数とを合算して得た数とする。
  2. 2.平成二十七年度における航空機燃料譲与税法第二条第三項本文に規定する世帯数は、同年度における新補正世帯数に三分の二を乗じて得た数と平成二十三年度から平成二十五年度までの平均補正世帯数に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数とする。
  3. 3.平成二十六年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があった場合における新譲与税法施行規則第六条の規定の適用については、同条第一項の算式中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。
  4. 4.平成二十七年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があった場合における新譲与税法施行規則第六条の規定の適用については、同条第一項の算式中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。

この条文の基本情報

航空機燃料譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義航空機燃料譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置とは、航空機燃料譲与税法施行規則第8条に定められた規定で、「平成二十六年度における航空機燃料譲与税法第二条第三項本文に規定する世帯数は、同年度における第二条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行規則(第三項及び第四項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機燃料譲与税法施行規則第8条(航空機燃料譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)は、日本の航空機燃料譲与税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 航空機燃料譲与税法施行規則第8条の条文原文は「平成二十六年度における航空機燃料譲与税法第二条第三項本文に規定する世帯数は、同年度における第二条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行規則(第三項及び第四項…」で始まります。
  3. 航空機燃料譲与税法施行規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 航空機燃料譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機燃料譲与税法施行規則(昭和四十七年自治省令第二十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008026
  • 本サイト収録航空機燃料譲与税法施行規則(昭和四十七年自治省令第二十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008026/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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