航空機燃料譲与税法施行規則 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.当分の間、第三条第三項本文に規定する世帯数が零となつた場合において、第四条第六項及び第七項の規定により補正された前年度の世帯数が百以上千以下であつたときは、当該零となつた年度に限り、法第二条第三項本文に規定する世帯数は、第三条第三項本文及び第四条第一項の規定にかかわらず、当該前年度の世帯数に〇・五を乗じて得た数とするものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機燃料譲与税法施行規則本文は、日本の航空機燃料譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 航空機燃料譲与税法施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 航空機燃料譲与税法施行規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 航空機燃料譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
航空機燃料譲与税法施行規則(昭和四十七年自治省令第二十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000008026 - 本サイト収録
航空機燃料譲与税法施行規則(昭和四十七年自治省令第二十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000008026/main
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