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労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令 第2条(口座振替による納付の場合の特例)

歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この条において「徴収法」という。)第二十一条の二第一項又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下この条において「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて徴収法第二十一条の二第一項に規定する労働保険料又は石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金を納期限までに納付する場合は、別紙第二号書式の納付書により当該労働保険料及び当該一般拠出金を納付させるものとする。

この条文の基本情報

口座振替による納付の場合の特例とは何ですか?

定義口座振替による納付の場合の特例とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令第2条に定められた規定で、「歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令第2条(口座振替による納付の場合の特例)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令第2条の条文原文は「歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令の公布日は昭和47年3月31日です。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令第2条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000040017
  • 本サイト収録労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000040017/2

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