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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第2条(有価証券通知書)

  1. 法第四条第六項の規定により外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第一号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
  2. 2.有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
  3. 一当該発行者又は所有者が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し
  4. 二当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は当該発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し
  5. 三当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
  6. 3.法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
  7. 一当該有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者
  8. 二当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等
  9. 三当該有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等
  10. 4.外国債等に係る法第四条第六項ただし書(法第二十七条において準用する法第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。

この条文の基本情報

有価証券通知書とは何ですか?

定義有価証券通知書とは、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第四条第六項の規定により外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第一号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第2条(有価証券通知書)は、日本の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第四条第六項の規定により外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第一号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の公布日は昭和47年4月27日です。
  4. 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第2条の前の条は外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第1条の10です。
  6. 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第2条の次の条は外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000040026
  • 本サイト収録外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000040026/2

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