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沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第1条(法第十九条第一項第八号の主務省令で定める中小規模の事業者)

  1. 沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。)第十九条第一項第八号の主務省令で定める中小規模の事業者は、資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社であつて、次に掲げる業種に属する事業を営むものとする。
  2. 一農業
  3. 二林業
  4. 三漁業
  5. 四不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。)

この条文の基本情報

法第十九条第一項第八号の主務省令で定める中小規模の事業者とは何ですか?

定義法第十九条第一項第八号の主務省令で定める中小規模の事業者とは、沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条に定められた規定で、「沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条(法第十九条第一項第八号の主務省令で定める中小規模の事業者)は、日本の沖縄振興開発金融公庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の条文原文は「沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則の公布日は昭和47年8月1日です。
  4. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の次の条は沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000042001
  • 本サイト収録沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000042001/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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