沖縄振興開発金融公庫法施行規則 本文
- この規則は、公布の日から施行し、第三十八条の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。
- 2.沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令(平成八年総理府・大蔵省令第二号)の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に公庫の承認の申請を行つた造成した土地又は造成した土地に係る借地権の譲渡についての第二十七条の規定の適用については、同条中「二年以内に住宅若しくは利便施設の建設」とあるのは、「三年以内に住宅の建設に着手しないとき若しくは二年以内に利便施設の建設」とする。
- 3.沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令(平成九年総理府・大蔵省令第二号)の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に公庫の承認の申請を行つた造成した土地又は造成した土地に係る借地権の譲渡についての第二十七条の規定の適用については、同条中「第十九条第一項第三号イ又はロ」とあるのは「第十九条第一項第三号イ」と、「三年以内」とあるのは「四年以内(譲受人が、公庫が主務大臣の承認を得て定める者である場合にあつては、六年以内)、譲受人が同号ロの規定に該当する者である場合にあつては、正当な理由がなくて当該土地又は借地権の目的となつている土地に譲渡を受けた日から三年以内」とする。
- 4.公庫が沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令(平成二十年内閣府・財務省令第十一号)の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間にその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての第三条の二第一項第二号の規定の適用については、「十分の二」とあるのは「十分の一」とする。
- 5.公庫が沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令(平成二十一年内閣府・財務省令第三号)の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間にその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての第三条の二第一項第二号の規定の適用については、「五百平方メートル」とあるのは「三百平方メートル」とする。
- 6.公庫が沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令(平成二十一年内閣府・財務省令第四号)の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間にその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての第三条の二第一項第一号の規定の適用については、「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則本文は、日本の沖縄振興開発金融公庫法施行規則に含まれる条文です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則本文の条文原文は「この規則は、公布の日から施行し、第三十八条の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。」で始まります。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則の公布日は昭和47年8月1日です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000042001 - 本サイト収録
沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000042001/main
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