沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 第2条(指導要録その他の表簿に関する経過措置)
沖縄の学校教育法施行規則(千九百五十八年中央教育委員会規則第二十四号)の規定により作成された指導要録、出席簿その他の表簿は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の相当規定により作成された指導要録、出席簿その他の表簿とみなし、これらの表簿の保存義務に関する同規則第十五条第二項及び第三項の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「法」という。)の施行前における期間を通算するものとする。
この条文の基本情報
指導要録その他の表簿に関する経過措置とは何ですか?
定義指導要録その他の表簿に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令第2条に定められた規定で、「沖縄の学校教育法施行規則(千九百五十八年中央教育委員会規則第二十四号)の規定により作成された指導要録、出席簿その他の表簿は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令第2条(指導要録その他の表簿に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令第2条の条文原文は「沖縄の学校教育法施行規則(千九百五十八年中央教育委員会規則第二十四号)の規定により作成された指導要録、出席簿その他の表簿は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令第1条です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令第2条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年文部省令第二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000080028 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年文部省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000080028/2
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