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国民年金の事務費交付金の算定に関する省令 第1条(用語の定義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一適用等事務人件費算定基礎額1七百八円に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の区分による別表(1)及び(3)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。2
  3. 二適用等事務物件費算定基礎額1三百二円に、市町村の地域の区分による別表(2)の係数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。2
  4. 三給付事務人件費算定基礎額1五百二十九円に、市町村の地域の区分による別表(1)及び(3)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。2
  5. 四給付事務物件費算定基礎額1二百二十六円に、市町村の地域の区分による別表(2)の係数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。2
  6. 五免除事務人件費算定基礎額1千四百四十八円に、市町村の地域の区分による別表(1)及び(3)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。2
  7. 六免除事務物件費算定基礎額1六百二十円に、市町村の地域の区分による別表(2)の係数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。2
  8. 七年間平均被保険者数1前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた被保険者(国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号。以下「令」という。)第一条第一号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。2
  9. 八年間平均受給権者数1前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた受給権者(令第一条第二号に規定する受給権者をいう。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。2
  10. 九年間平均保険料免除者数1前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた保険料免除者(令第一条第三号に規定する保険料免除者をいう。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。2
  11. 十年間平均福祉年金受給権者数1前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた老齢福祉年金及び老齢特別給付金(以下「福祉年金」という。)の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。2

この条文の基本情報

用語の定義とは何ですか?

定義用語の定義とは、国民年金の事務費交付金の算定に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金の事務費交付金の算定に関する省令第1条(用語の定義)は、日本の国民年金の事務費交付金の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国民年金の事務費交付金の算定に関する省令第1条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の公布日は昭和47年3月13日です。
  4. 国民年金の事務費交付金の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金の事務費交付金の算定に関する省令第1条の次の条は国民年金の事務費交付金の算定に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金の事務費交付金の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100006
  • 本サイト収録国民年金の事務費交付金の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000100006/1

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