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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第3条(事務費負担金の額の算定に関する特例)

前条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める組合に係る事務費負担金の額は、前条の規定により算定した額に厚生労働大臣が定める基準により算定した額を加算した額とする。

この条文の基本情報

事務費負担金の額の算定に関する特例とは何ですか?

定義事務費負担金の額の算定に関する特例とは、国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第3条に定められた規定で、「前条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める組合に係る事務費負担金の額は、前条の規定により算定した額に厚生労働大臣が定める基準により…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第3条(事務費負担金の額の算定に関する特例)は、日本の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第3条の条文原文は「前条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める組合に係る事務費負担金の額は、前条の規定により算定した額に厚生労働大臣が定める基準により…」で始まります。
  3. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の公布日は昭和47年3月31日です。
  4. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第3条の前の条は国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第2条です。
  6. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第3条の次の条は国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100011
  • 本サイト収録国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000100011/3

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