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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第5条

算定政令第二条第二項の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第5条は、日本の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第5条の条文原文は「算定政令第二条第二項の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の療養の…」で始まります。
  3. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の公布日は昭和47年3月31日です。
  4. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第5条の前の条は国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第4条です。
  6. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第5条の次の条は国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第5条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100011
  • 本サイト収録国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000100011/5

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