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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第6条

  1. 算定政令第二条第二項の表高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
  2. 一療養の給付に要した費用の額から第四条の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
  3. 二食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から第五条の四第一項の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
  4. 三第四条第二号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に第五条の率を乗じて得た額
  5. 四第五条の四第一項第二号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に前条第一項の率を乗じて得た額
  6. 五療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
  7. 六第四条第一号の規定により算定した費用の額に第五条の率を乗じて得た額、第五条の四第一項第一号の規定により算定した費用の額に前条第一項の率を乗じて得た額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていないすべての市町村(以下この号において「すべての標準市町村」という。)の被保険者に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をすべての標準市町村の被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の合算額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第6条は、日本の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第6条の条文原文は「算定政令第二条第二項の表高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費…」で始まります。
  3. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の公布日は昭和47年3月31日です。
  4. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第6条の前の条は国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第5条の5です。
  6. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第6条の次の条は国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100011
  • 本サイト収録国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000100011/6

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