国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第7条(算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
- 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
- 一当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額
- 二イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
- 一前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないもののうち前期高齢者である加入者であるものの数
- 二前々年度における当該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数
- 2.算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
- 一当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額
- 二イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
- 一前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものの数
- 二前々年度における当該組合の被保険者の数
- 3.算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
- 一当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額
- 二イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
- 一前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないもののうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数
- 二前々年度における当該組合の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数
- 4.算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
- 一当該組合の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額
- 二イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
- 一前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものの数
- 二前々年度における当該組合の被保険者の数
- 5.算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額は、当該組合の前期高齢者交付金の額に第一項第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法とは何ですか?
定義算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法とは、国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第7条に定められた規定で、「算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第7条(算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法)は、日本の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令に含まれる条文です。
- 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第7条の条文原文は「算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額…」で始まります。
- 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の公布日は昭和47年3月31日です。
- 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第7条の前の条は国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第6条の8です。
- 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第7条の次の条は国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第7条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100011 - 本サイト収録
国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000100011/7
国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。