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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第8条(一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額の特例)

  1. 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
  2. 一規約に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる組合員の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(被保険者のうち令第二十九条の二第八項の規定による組合の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。)
  3. 二組合が年齢その他の事由により組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該組合員に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる組合員及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる組合員の療養の給付に要した費用の額

この条文の基本情報

一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額の特例とは何ですか?

定義一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額の特例とは、国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第8条に定められた規定で、「算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第8条(一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額の特例)は、日本の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第8条の条文原文は「算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被…」で始まります。
  3. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の公布日は昭和47年3月31日です。
  4. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第8条の前の条は国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第7条の12です。
  6. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第8条の次の条は国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100011
  • 本サイト収録国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000100011/8

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