国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 本文
- この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
- 2.沖縄県の区域内の市町村であつて、当該年度の四月二日以後において事業を開始したものに係る事務費負担金の額は、第二条の規定にかかわらず、同条の規定による額に事業を開始した日の属する月に対応する次の表の補正係数を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令本文は、日本の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令に含まれる条文です。
- 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。」で始まります。
- 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の公布日は昭和47年3月31日です。
- 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100011 - 本サイト収録
国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000100011/main
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