柔道整復師学校養成施設指定規則 第3条(指定の申請書に添える書類の記載事項)
- 令第三条の申請書(第三項において「申請書」という。)には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成施設にあつては、第十二号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えなければならない。
- 一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
- 二名称
- 三位置
- 四設置年月日
- 五学則
- 六長の氏名及び履歴
- 七教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
- 八校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
- 九教授用及び実習用の器械器具、模型、図書その他の備品の目録
- 十実習施設の名称、場所及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに概要
- 十一実習施設における最近一年間の柔道整復の施術を受けた者の延べ数
- 十二収支予算及び向こう二年間の財政計画
- 2.令第九条の規定により読み替えて適用する令第三条の書面(次項において「書面」という。)には、前項第二号から第十一号までに掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
- 3.申請書又は書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該実習施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
この条文の基本情報
指定の申請書に添える書類の記載事項とは何ですか?
定義指定の申請書に添える書類の記載事項とは、柔道整復師学校養成施設指定規則第3条に定められた規定で、「令第三条の申請書(第三項において「申請書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 柔道整復師学校養成施設指定規則第3条の条文原文は「令第三条の申請書(第三項において「申請書」という。」で始まります。
- 柔道整復師学校養成施設指定規則の公布日は昭和47年5月13日です。
- 柔道整復師学校養成施設指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師学校養成施設指定規則第3条の前の条は柔道整復師学校養成施設指定規則第2条の2です。
- 柔道整復師学校養成施設指定規則第3条の次の条は柔道整復師学校養成施設指定規則第4条です。
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- 正式書式
柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和四十七年文部省・厚生省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000180002 - 本サイト収録
柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和四十七年文部省・厚生省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000180002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。