柔道整復師学校養成施設指定規則 第6条(指定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)
- 令第八条の申請書又は令第九条の規定により読み替えて適用する令第八条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
- 一指定の取消しを受けようとする理由
- 二指定の取消しを受けようとする予定期日
- 三在学中の生徒があるときは、その措置
この条文の基本情報
指定取消しの申請書等に添える書類の記載事項とは何ですか?
定義指定取消しの申請書等に添える書類の記載事項とは、柔道整復師学校養成施設指定規則第6条に定められた規定で、「令第八条の申請書又は令第九条の規定により読み替えて適用する令第八条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師学校養成施設指定規則第6条(指定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)は、日本の柔道整復師学校養成施設指定規則に含まれる条文です。
- 柔道整復師学校養成施設指定規則第6条の条文原文は「令第八条の申請書又は令第九条の規定により読み替えて適用する令第八条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。」で始まります。
- 柔道整復師学校養成施設指定規則の公布日は昭和47年5月13日です。
- 柔道整復師学校養成施設指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師学校養成施設指定規則第6条の前の条は柔道整復師学校養成施設指定規則第5条の2です。
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- 正式書式
柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和四十七年文部省・厚生省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000180002 - 本サイト収録
柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和四十七年文部省・厚生省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000180002/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。