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沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第2条

  1. 鉱業権者については、金属鉱山等保安規則(昭和二十四年通商産業省令第三十三号。以下この条から第六条までにおいて「規則」という。)第三十三条第三項の規定はこの省令の施行の日から六月間は、規則第三十四条第三項の規定はこの省令の施行の日から保安規程の認可の日の属する月の翌月末日までは、それぞれ適用しない。
  2. 2.鉱業権者が鉱業を行なう事業場において鉱業に従事する者は、規則第四十条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から六月間は第三十三条第一項各号の危険作業に、この省令施行の日から保安規程の認可の日の属する月の翌月末日までは規則第三十四条第一項各号の危険作業に従事することができる。
  3. 3.鉱業権者は、前二項の期間においてその鉱業権者が指定した適当な鉱山労働者でなければ、規則第三十三条第一項各号または規則第三十四条第一項各号の危険作業に従事させてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条は、日本の沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条の条文原文は「鉱業権者については、金属鉱山等保安規則(昭和二十四年通商産業省令第三十三号。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令第1条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条の次の条は沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年通商産業省令第五十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400050
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年通商産業省令第五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400050/2

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