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沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第7条(火薬類取締法関係)

令第九条第二項または第十一項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第九条第三項または第二十八条第一項もしくは第二項(危害予防規程を変更するときに限る。)もしくは第三項の規定の適用に関しては、これらの規定中「公安委員会」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

火薬類取締法関係とは何ですか?

定義火薬類取締法関係とは、沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令第7条に定められた規定で、「令第九条第二項または第十一項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第九条第三項または第二十八条第一項もしくは第二項(危害予防規程を変更すると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令第7条(火薬類取締法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令第7条の条文原文は「令第九条第二項または第十一項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第九条第三項または第二十八条第一項もしくは第二項(危害予防規程を変更すると…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令第7条の前の条は沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令第6条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令第7条の次の条は沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年通商産業省令第五十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400050
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年通商産業省令第五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400050/7

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