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沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第2条(ガス事業法施行規則関係)

  1. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号。以下「令」という。)第三十六条第三項の通商産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一ガス事業法第三十七条の三第一項各号の事項
  3. 二ガス事業法施行規則第五十七条第二項第三号ホの事項ならびに供給地点群の位置を明示した地形図および供給地点の位置を記載した図面
  4. 三簡易ガス事業に相当する事業を開始した年月
  5. 四最近一年間のガスの売上高および料金
  6. 五ガス主任技術者の選任の予定に関する事項
  7. 2.令第四十三条の規定によりガス事業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者については、ガス事業法施行規則第十六条第八号および第十九条第一項第三号の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
  8. 3.ガス事業法施行規則第十九条第一項第一号および第二号(同規則第七十一条において準用する場合を含む。)の規定は、令第三十六条第三項の規定により許可を受けたものとみなされた者については、許可を受けたものとみなされた日から起算して二月間は、適用しない。
  9. 4.第二項に規定する者に係るガス事業法施行規則第八十七条第一項の表第七号および第八号に掲げる事項についてはこの省令の施行後新たに始まる事業年度に係る報告書から、同項の表第十四号に掲げる事項については提出期限が昭和四十七年八月一日以後である報告書から、同項の表第十号に掲げる事項については提出期限が昭和四十八年二月一日以後である報告書から適用する。
  10. 5.第三項に規定する者に係るガス事業法施行規則第八十七条第四項の表第一号および第二号に掲げる事項については、この省令の施行後新たに始まる事業年度に係る報告書から適用する。

この条文の基本情報

ガス事業法施行規則関係とは何ですか?

定義ガス事業法施行規則関係とは、沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条に定められた規定で、「沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条(ガス事業法施行規則関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条の条文原文は「沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令第1条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条の次の条は沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年通商産業省令第五十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400055
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年通商産業省令第五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400055/2

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