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熱供給事業会計規則 第1条(勘定科目及び財務諸表)

  1. 熱供給事業者は、次条以下に定めるもののほか、別表第一によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第二によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。この場合において、財務計算に関する諸表のうち、附属明細書として記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。)すべきものは、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一熱供給事業営業費用明細表
  3. 二熱供給事業固定資産及び建設仮勘定明細表
  4. 三引当金明細表
  5. 四その他重要事項明細表
  6. 2.熱供給事業者は、他の法令の適用を受けるためその他の理由によつて前項の規定により難い場合は、経済産業大臣の承認を受けて、同項の規定によらないことができる。ただし、地方公共団体たる熱供給事業者は、経済産業大臣の承認を受けることを要しない。

この条文の基本情報

勘定科目及び財務諸表とは何ですか?

定義勘定科目及び財務諸表とは、熱供給事業会計規則第1条に定められた規定で、「熱供給事業者は、次条以下に定めるもののほか、別表第一によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第二によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 熱供給事業会計規則第1条(勘定科目及び財務諸表)は、日本の熱供給事業会計規則に含まれる条文です。
  2. 熱供給事業会計規則第1条の条文原文は「熱供給事業者は、次条以下に定めるもののほか、別表第一によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第二によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しな…」で始まります。
  3. 熱供給事業会計規則の公布日は昭和47年12月20日です。
  4. 熱供給事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 熱供給事業会計規則第1条の次の条は熱供給事業会計規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400144
  • 本サイト収録熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400144/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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