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熱供給事業会計規則 本文

この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行日以後に始まる事業年度に係る会計の整理について適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 熱供給事業会計規則本文は、日本の熱供給事業会計規則に含まれる条文です。
  2. 熱供給事業会計規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行日以後に始まる事業年度に係る会計の整理について適用する。」で始まります。
  3. 熱供給事業会計規則の公布日は昭和47年12月20日です。
  4. 熱供給事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400144
  • 本サイト収録熱供給事業会計規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400144/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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