軽自動車検査協会に関する省令 第1条(設立の認可の申請)
- 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第七十六条の十第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名、住所及び経歴を記載した書面並びに事業計画書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一発起人の氏名、住所及び経歴
- 二軽自動車検査協会(以下「協会」という。)を設立しようとする時期
- 三設立しようとする協会の名称
- 四設立の認可を申請するまでの経過の概要
この条文の基本情報
設立の認可の申請とは何ですか?
定義設立の認可の申請とは、軽自動車検査協会に関する省令第1条に定められた規定で、「道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軽自動車検査協会に関する省令第1条(設立の認可の申請)は、日本の軽自動車検査協会に関する省令に含まれる条文です。
- 軽自動車検査協会に関する省令第1条の条文原文は「道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。」で始まります。
- 軽自動車検査協会に関する省令の公布日は昭和47年8月8日です。
- 軽自動車検査協会に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 軽自動車検査協会に関する省令第1条の次の条は軽自動車検査協会に関する省令第2条です。
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- 正式書式
軽自動車検査協会に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800052 - 本サイト収録
軽自動車検査協会に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800052/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。