軽自動車検査協会に関する省令 第7条(協会の目的を達成するために必要な業務の認可の申請)
- 協会は、法第七十六条の二十七第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一当該業務の内容
- 二当該業務を行なうことを必要とする理由
- 三当該業務の実施計画の概要
- 四当該業務の収支の見込み
- 五当該業務を行なうために必要とする資金の額及びその調達方法
この条文の基本情報
協会の目的を達成するために必要な業務の認可の申請とは何ですか?
定義協会の目的を達成するために必要な業務の認可の申請とは、軽自動車検査協会に関する省令第7条に定められた規定で、「協会は、法第七十六条の二十七第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軽自動車検査協会に関する省令第7条(協会の目的を達成するために必要な業務の認可の申請)は、日本の軽自動車検査協会に関する省令に含まれる条文です。
- 軽自動車検査協会に関する省令第7条の条文原文は「協会は、法第七十六条の二十七第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 軽自動車検査協会に関する省令の公布日は昭和47年8月8日です。
- 軽自動車検査協会に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 軽自動車検査協会に関する省令第7条の前の条は軽自動車検査協会に関する省令第6条です。
- 軽自動車検査協会に関する省令第7条の次の条は軽自動車検査協会に関する省令第8条です。
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- 正式書式
軽自動車検査協会に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800052 - 本サイト収録
軽自動車検査協会に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800052/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。