軽自動車検査協会に関する省令 第9条(業務方法書の記載事項)
- 法第七十六条の二十八第二項の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 一軽自動車の検査に関する事項
- 二検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定に関する事項
- 三検査対象軽自動車に係る軽自動車税の納付の確認に関する事項
- 四検査対象軽自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約の締結の確認に関する事項
- 五その他協会の業務に関し必要な事項
この条文の基本情報
業務方法書の記載事項とは何ですか?
定義業務方法書の記載事項とは、軽自動車検査協会に関する省令第9条に定められた規定で、「法第七十六条の二十八第二項の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軽自動車検査協会に関する省令第9条(業務方法書の記載事項)は、日本の軽自動車検査協会に関する省令に含まれる条文です。
- 軽自動車検査協会に関する省令第9条の条文原文は「法第七十六条の二十八第二項の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 軽自動車検査協会に関する省令の公布日は昭和47年8月8日です。
- 軽自動車検査協会に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 軽自動車検査協会に関する省令第9条の前の条は軽自動車検査協会に関する省令第8条です。
- 軽自動車検査協会に関する省令第9条の次の条は軽自動車検査協会に関する省令第10条です。
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- 正式書式
軽自動車検査協会に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800052 - 本サイト収録
軽自動車検査協会に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800052/9
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