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軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令 第3条(予算総則)

  1. 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
  2. 一第六条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
  3. 二第七条第二項の規定による経費の指定
  4. 三第八条第一項ただし書の規定による経費の指定
  5. 四その他予算の実施に関し必要な事項

この条文の基本情報

予算総則とは何ですか?

定義予算総則とは、軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第3条に定められた規定で、「予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第3条(予算総則)は、日本の軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第3条の条文原文は「予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。」で始まります。
  3. 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和47年8月12日です。
  4. 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第3条の前の条は軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第2条です。
  6. 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第3条の次の条は軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800053
  • 本サイト収録軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800053/3

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