軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令 第7条(予算の流用等)
- 協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第四条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
- 2.協会は、予算総則で指定する経費の金額については、国土交通大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
- 3.協会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
予算の流用等とは何ですか?
定義予算の流用等とは、軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第7条に定められた規定で、「協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第四条の規定による区分にかかわらず、相…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第7条(予算の流用等)は、日本の軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第7条の条文原文は「協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第四条の規定による区分にかかわらず、相…」で始まります。
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和47年8月12日です。
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第7条の前の条は軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第6条です。
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第7条の次の条は軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第8条です。
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- 正式書式
軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800053 - 本サイト収録
軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800053/7
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