沖縄総合事務局地方交通審議会規則 本文
沖縄総合事務局に置かれる地方交通審議会の組織、所掌事務、委員の任命その他の事項については、地方交通審議会規則(平成十三年国土交通省令第二十四号)を準用する。この場合において、同令中「地方運輸局長」とあるのは「沖縄総合事務局長」と、「地方運輸局の所掌事務」とあるのは「沖縄総合事務局の所掌事務のうち地方運輸局において所掌することとされている事務」と、「国土交通大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「地方運輸局交通政策部交通企画課」とあるのは「沖縄総合事務局運輸部企画室」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局地方交通審議会規則本文は、日本の沖縄総合事務局地方交通審議会規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局地方交通審議会規則本文の条文原文は「沖縄総合事務局に置かれる地方交通審議会の組織、所掌事務、委員の任命その他の事項については、地方交通審議会規則(平成十三年国土交通省令第二十四号)を準用する。」で始まります。
- 沖縄総合事務局地方交通審議会規則の公布日は昭和47年8月15日です。
- 沖縄総合事務局地方交通審議会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
沖縄総合事務局地方交通審議会規則(昭和四十七年総理府・運輸省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000802001 - 本サイト収録
沖縄総合事務局地方交通審議会規則(昭和四十七年総理府・運輸省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000802001/main
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