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石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令 第7条(保安作業従事者)

  1. 法第三十条の主務省令で定める保安に係る作業は、次のとおりとする。
  2. 一事業用施設の巡視、点検および検査に係る作業
  3. 二送油導管の補修に係る作業
  4. 三事業用施設において漏えいした石油の処理に係る作業
  5. 2.法第三十条の主務省令で定める保安に関する教育は、次に掲げる事項についての教育とする。
  6. 一石油の一般的性質の大要に関すること。
  7. 二事業用施設で取り扱う石油の性質の詳細に関すること。
  8. 三事業用施設に係る石油の取扱い作業の基準に関すること。
  9. 四事業用施設の技術上の基準の細目に関すること。
  10. 五事業用施設の巡視、点検および検査の方法に関すること。
  11. 六保安作業日誌に関すること。
  12. 七危険時における応急措置および避難方法に関すること。
  13. 八保安意識の高揚に関すること。
  14. 九石油パイプライン事業関係法令に関すること。

この条文の基本情報

保安作業従事者とは何ですか?

定義保安作業従事者とは、石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第7条に定められた規定で、「法第三十条の主務省令で定める保安に係る作業は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第7条(保安作業従事者)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第7条の条文原文は「法第三十条の主務省令で定める保安に係る作業は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令の公布日は昭和47年12月25日です。
  4. 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第7条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000C08001
  • 本サイト収録石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000C08001/7

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