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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第10条(失業保険の特定賃金月額に係る被保険者についての賃金日額の特例に関する経過措置)

  1. 整備法の施行の日以後に離職した者であつて旧失業保険法の規定による特定賃金月額に係るものに関する新失業保険法第十七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する最後の六箇月の全部又は一部の一箇月内に当該特定賃金月額に係る月の末日がある場合には、当該特定賃金月額を当該特定賃金月額に係る月(賃金の支払の基礎となつた日がなかつた月を除く。)の末日がある一箇月内にその者に支払われた賃金の総額とみなす。ただし、当該特定賃金月額に係る月のうち被保険者の資格の得喪のあつた月に係る同条の規定の適用については、当該月に係る特定賃金月額を三十で除して得た額に当該月内において被保険者が当該特定賃金月額に係る被保険者として雇用された期間の日数を乗じて得た額を当該期間内にその者に支払われた賃金の総額とみなす。
  2. 2.前項の規定の適用を受ける者についての新失業保険法第十七条の二第二項の規定の適用については、当該特定賃金月額は、月、週その他一定の期間によつて定められた賃金の額とみなす。

この条文の基本情報

失業保険の特定賃金月額に係る被保険者についての賃金日額の特例に関する経過措置とは何ですか?

定義失業保険の特定賃金月額に係る被保険者についての賃金日額の特例に関する経過措置とは、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第10条に定められた規定で、「整備法の施行の日以後に離職した者であつて旧失業保険法の規定による特定賃金月額に係るものに関する新失業保険法第十七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第10条(失業保険の特定賃金月額に係る被保険者についての賃金日額の特例に関する経過措置)は、日本の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第10条の条文原文は「整備法の施行の日以後に離職した者であつて旧失業保険法の規定による特定賃金月額に係るものに関する新失業保険法第十七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定す…」で始まります。
  3. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の公布日は昭和47年3月31日です。
  4. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第10条の前の条は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第9条です。
  6. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第10条の次の条は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000009
  • 本サイト収録失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000009/10

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