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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第13条(管轄の特例等に関する暫定措置)

  1. 労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う徴収法施行規則附則第二条第一項及び第三条第一項(雇用保険法の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和五十年労働省令第六号。次条において「雇用保険整備省令」という。)第十九条第十項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出は、徴収法施行規則第六十九条の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に対して行うことができる。
  2. 2.労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う徴収法施行規則第六十四条第一項及び第二項の規定による届書の提出は、徴収法施行規則第七十八条第三項の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して行うことができる。
  3. 3.労働保険事務組合が公共職業安定所長に対して行う徴収法第四条の二第一項の規定による届出、徴収法施行規則第五条第二項の届書の提出及び徴収法施行規則第七十三条第二項の規定による届出は、徴収法施行規則第六十九条の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して行うことができる。

この条文の基本情報

管轄の特例等に関する暫定措置とは何ですか?

定義管轄の特例等に関する暫定措置とは、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第13条に定められた規定で、「労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う徴収法施行規則附則第二条第一項及び第三条第一項(雇用保険法の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和五十年労働…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第13条(管轄の特例等に関する暫定措置)は、日本の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第13条の条文原文は「労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う徴収法施行規則附則第二条第一項及び第三条第一項(雇用保険法の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和五十年労働…」で始まります。
  3. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の公布日は昭和47年3月31日です。
  4. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第13条の前の条は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第12条の2です。
  6. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第13条の次の条は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000009
  • 本サイト収録失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000009/13

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