失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第15条(従前の労災保険の保険料等に関する事務の所轄)
- 整備法第十九条第一項の特別保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、都道府県労働局歳入徴収官が行う。
- 2.整備法第二十六条の規定により従前の例によることとされる保険料、特別保険料その他の徴収金の徴収に関する事務は、都道府県労働局歳入徴収官が行う。
- 3.整備法第三十四条の規定により従前の例によることとされる報奨金の交付の決定に関する事務は、旧労災保険法第三十四条の七第三項の労災保険事務組合であつた徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働基準局長が行なう。
この条文の基本情報
従前の労災保険の保険料等に関する事務の所轄とは何ですか?
定義従前の労災保険の保険料等に関する事務の所轄とは、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第15条に定められた規定で、「整備法第十九条第一項の特別保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、都道府県労働局歳入徴収官が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第15条(従前の労災保険の保険料等に関する事務の所轄)は、日本の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令に含まれる条文です。
- 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第15条の条文原文は「整備法第十九条第一項の特別保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、都道府県労働局歳入徴収官が行う。」で始まります。
- 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の公布日は昭和47年3月31日です。
- 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第15条の前の条は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第14条です。
- 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第15条の次の条は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第16条です。
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- 正式書式
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000009 - 本サイト収録
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000009/15
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。