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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第3条(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)

  1. 整備法第八条第一項の規定により、労災保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、徴収法施行規則附則第三条第一項の申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、整備法第八条第二項第一号に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。

この条文の基本情報

労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置とは何ですか?

定義労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置とは、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第3条に定められた規定で、「整備法第八条第一項の規定により、労災保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、徴収法施行規則附則第三条第一項の申請書を所轄都道府県労働局長に提出しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第3条(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)は、日本の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第3条の条文原文は「整備法第八条第一項の規定により、労災保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、徴収法施行規則附則第三条第一項の申請書を所轄都道府県労働局長に提出しな…」で始まります。
  3. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の公布日は昭和47年3月31日です。
  4. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第3条の前の条は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第2条です。
  6. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第3条の次の条は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000009
  • 本サイト収録失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000009/3

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