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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第4条(失業保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)

整備法第十一条の労働省令で定める場合は、同法の施行の際現に同法第三条の規定による改正前の失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)(以下「旧失業保険法」という。)第六条各号の事業主以外の事業主の事業(失業保険法等の一部改正法附則第二条第一項に規定する事業を除く。)に該当する事業が、整備法第三条の規定による改正後の失業保険法(以下「新失業保険法」という。)第六条第一項の当然適用事業に該当するに至つた場合とする。

この条文の基本情報

失業保険に係る保険関係の成立に関する経過措置とは何ですか?

定義失業保険に係る保険関係の成立に関する経過措置とは、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第4条に定められた規定で、「整備法第十一条の労働省令で定める場合は、同法の施行の際現に同法第三条の規定による改正前の失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)(以下「旧失業保険法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第4条(失業保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)は、日本の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第4条の条文原文は「整備法第十一条の労働省令で定める場合は、同法の施行の際現に同法第三条の規定による改正前の失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)(以下「旧失業保険法」という。」で始まります。
  3. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の公布日は昭和47年3月31日です。
  4. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第4条の前の条は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第3条の2です。
  6. 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第4条の次の条は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000009
  • 本サイト収録失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000009/4

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