労働安全衛生規則 第12条の2(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)
法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。
この条文の基本情報
安全衛生推進者等を選任すべき事業場とは何ですか?
定義安全衛生推進者等を選任すべき事業場とは、労働安全衛生規則第12条の2に定められた規定で、「法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第12条の2(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第12条の2の条文原文は「法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第12条の2は第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第12条の2の前の条は労働安全衛生規則第12条です。
- 労働安全衛生規則第12条の2の次の条は労働安全衛生規則第12条の3です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/12_2