労働安全衛生規則 第13条(産業医の選任等)
- 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
- 二次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。
- 一事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
- 二事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
- 三事業場においてその事業の実施を統括管理する者
- 三常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
- 一多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 二多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- 三ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 四土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 五異常気圧下における業務
- 六さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
- 七重量物の取扱い等重激な業務
- 八ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 九坑内における業務
- 十深夜業を含む業務
- 十一水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- 十二鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- 十三病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
- 十四その他厚生労働大臣が定める業務
- 四常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
- 2.事業者は、法第十三条第一項の規定により産業医を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第十四条第二項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園法」という。)第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
- 一第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項
- 二前項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
- 三産業医の氏名、生年月日及び選任年月日
- 四産業医が第十四条第二項各号又は労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第三十五号)附則第二条各号のいずれに該当するかの別及び医籍の登録番号
- 五産業医の専門科名
- 六専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称
- 七前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任又は退任(以下この条において「辞任等」という。)の年月日
- 八初めて産業医を選任した場合はその旨
- 3.第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
- 4.事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
- 5.事業者は、法第十三条第一項の規定により選任した産業医の辞任等があつたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、当該報告は、後任者の選任に係る第二項の規定による同項第一号及び第七号に掲げる事項の報告をもつて、これに代えることができる。
- 一第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項
- 二辞任等があつた産業医の氏名及び辞任等の年月日
この条文の基本情報
産業医の選任等とは何ですか?
定義産業医の選任等とは、労働安全衛生規則第13条に定められた規定で、「法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第13条(産業医の選任等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第13条の条文原文は「法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第13条は第四節 産業医等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第13条の前の条は労働安全衛生規則第12条の6です。
- 労働安全衛生規則第13条の次の条は労働安全衛生規則第14条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/13