労働安全衛生規則 第130条(木材加工用機械作業主任者の職務)
- 事業者は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
- 一木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。
- 二木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。
- 三木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
- 四作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。
この条文の基本情報
木材加工用機械作業主任者の職務とは何ですか?
定義木材加工用機械作業主任者の職務とは、労働安全衛生規則第130条に定められた規定で、「事業者は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第130条(木材加工用機械作業主任者の職務)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第130条の条文原文は「事業者は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第130条は第三節 木材加工用機械に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第130条の前の条は労働安全衛生規則第129条です。
- 労働安全衛生規則第130条の次の条は労働安全衛生規則第130条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/130