労働安全衛生規則 第130条の7(粉砕機等から内容物を取り出す場合における危険の防止)
- 事業者は、第百三十条の五第一項の機械(内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
- 2.労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
この条文の基本情報
粉砕機等から内容物を取り出す場合における危険の防止とは何ですか?
定義粉砕機等から内容物を取り出す場合における危険の防止とは、労働安全衛生規則第130条の7に定められた規定で、「事業者は、第百三十条の五第一項の機械(内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第130条の7(粉砕機等から内容物を取り出す場合における危険の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第130条の7の条文原文は「事業者は、第百三十条の五第一項の機械(内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第130条の7は第三節の二 食品加工用機械に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第130条の7の前の条は労働安全衛生規則第130条の6です。
- 労働安全衛生規則第130条の7の次の条は労働安全衛生規則第130条の8です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第130条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第130条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/130_7