労働安全衛生規則 第132条(クラツチ等の機能の保持)
事業者は、プレス等のクラツチ、ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持しなければならない。
この条文の基本情報
クラツチ等の機能の保持とは何ですか?
定義クラツチ等の機能の保持とは、労働安全衛生規則第132条に定められた規定で、「事業者は、プレス等のクラツチ、ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第132条(クラツチ等の機能の保持)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第132条の条文原文は「事業者は、プレス等のクラツチ、ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持しなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第132条は第四節 プレス機械及びシヤーに置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第132条の前の条は労働安全衛生規則第131条の3です。
- 労働安全衛生規則第132条の次の条は労働安全衛生規則第133条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/132