労働安全衛生規則 第134条(プレス機械作業主任者の職務)
- 事業者は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
- 一プレス機械及びその安全装置を点検すること。
- 二プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
- 三プレス機械及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管すること。
- 四金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。
この条文の基本情報
プレス機械作業主任者の職務とは何ですか?
定義プレス機械作業主任者の職務とは、労働安全衛生規則第134条に定められた規定で、「事業者は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第134条(プレス機械作業主任者の職務)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第134条の条文原文は「事業者は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第134条は第四節 プレス機械及びシヤーに置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第134条の前の条は労働安全衛生規則第133条です。
- 労働安全衛生規則第134条の次の条は労働安全衛生規則第134条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/134