労働安全衛生規則 第135条
- 事業者は、動力により駆動されるシヤーについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないシヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一クラツチ及びブレーキの異常の有無
- 二スライド機構の異常の有無
- 三一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無
- 四電磁弁、減圧弁及び圧力計の異常の有無
- 五配線及び開閉器の異常の有無
- 2.事業者は、前項ただし書のシヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第135条は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第135条の条文原文は「事業者は、動力により駆動されるシヤーについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないシ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第135条は第四節 プレス機械及びシヤーに置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第135条の前の条は労働安全衛生規則第134条の3です。
- 労働安全衛生規則第135条の次の条は労働安全衛生規則第135条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/135