労働安全衛生規則 第147条(射出成形機等による危険の防止)
- 事業者は、射出成形機、鋳型造形機、型打ち機等(第百三十条の九及び本章第四節の機械を除く。)に労働者が身体の一部を挟まれるおそれのあるときは、戸、両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けなければならない。
- 2.前項の戸は、閉じなければ機械が作動しない構造のものでなければならない。
この条文の基本情報
射出成形機等による危険の防止とは何ですか?
定義射出成形機等による危険の防止とは、労働安全衛生規則第147条に定められた規定で、「事業者は、射出成形機、鋳型造形機、型打ち機等(第百三十条の九及び本章第四節の機械を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第147条(射出成形機等による危険の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第147条の条文原文は「事業者は、射出成形機、鋳型造形機、型打ち機等(第百三十条の九及び本章第四節の機械を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第147条は第七節 ロール機等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第147条の前の条は労働安全衛生規則第146条です。
- 労働安全衛生規則第147条の次の条は労働安全衛生規則第148条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/147