労働安全衛生規則 第149条(回転試験中の危険防止)
事業者は、高速回転体(タービンローター、遠心分離機のバスケツト等の回転体で、周速度が毎秒二十五メートルをこえるものをいう。以下この節において同じ。)の回転試験を行なうときは、高速回転体の破壊による危険を防止するため、専用の堅固な建設物内又は堅固な障壁等で隔離された場所で行なわなければならない。ただし、次条の高速回転体以外の高速回転体の回転試験を行なう場合において、試験設備に堅固な覆いを設ける等当該高速回転体の破壊による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
回転試験中の危険防止とは何ですか?
定義回転試験中の危険防止とは、労働安全衛生規則第149条に定められた規定で、「事業者は、高速回転体(タービンローター、遠心分離機のバスケツト等の回転体で、周速度が毎秒二十五メートルをこえるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第149条(回転試験中の危険防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第149条の条文原文は「事業者は、高速回転体(タービンローター、遠心分離機のバスケツト等の回転体で、周速度が毎秒二十五メートルをこえるものをいう。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第149条は第八節 高速回転体に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第149条の前の条は労働安全衛生規則第148条です。
- 労働安全衛生規則第149条の次の条は労働安全衛生規則第150条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/149