労働安全衛生規則 第14条の2(産業医に対する情報の提供)
- 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
- 一法第六十六条の五第一項、第六十六条の八第五項(法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第六項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
- 二第五十二条の二第一項、第五十二条の七の二第一項又は第五十二条の七の四第一項の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報
- 三前二号に掲げるもののほか、労働者の業務に関する情報であつて産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの
- 2.法第十三条第四項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
- 一前項第一号に掲げる情報法第六十六条の四、第六十六条の八第四項(法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項において準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。
- 二前項第二号に掲げる情報第五十二条の二第二項(第五十二条の七の二第二項又は第五十二条の七の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により同号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。
- 三前項第三号に掲げる情報産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。
この条文の基本情報
産業医に対する情報の提供とは何ですか?
定義産業医に対する情報の提供とは、労働安全衛生規則第14条の2に定められた規定で、「法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第14条の2(産業医に対する情報の提供)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第14条の2の条文原文は「法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第14条の2は第四節 産業医等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第14条の2の前の条は労働安全衛生規則第14条です。
- 労働安全衛生規則第14条の2の次の条は労働安全衛生規則第14条の3です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/14_2