労働安全衛生規則 第15条(産業医の定期巡視)
- 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 一第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
- 二前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
この条文の基本情報
産業医の定期巡視とは何ですか?
定義産業医の定期巡視とは、労働安全衛生規則第15条に定められた規定で、「産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第15条(産業医の定期巡視)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第15条の条文原文は「産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第15条は第四節 産業医等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第15条の前の条は労働安全衛生規則第14条の4です。
- 労働安全衛生規則第15条の次の条は労働安全衛生規則第15条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/15