労働安全衛生規則 第150条の2(回転試験の実施方法)
事業者は、前条の高速回転体の回転試験を行うときは、遠隔操作の方法による等その制御、測定等の作業を行う労働者に当該高速回転体の破壊による危険を及ぼすおそれのない方法によつて行わなければならない。
この条文の基本情報
回転試験の実施方法とは何ですか?
定義回転試験の実施方法とは、労働安全衛生規則第150条の2に定められた規定で、「事業者は、前条の高速回転体の回転試験を行うときは、遠隔操作の方法による等その制御、測定等の作業を行う労働者に当該高速回転体の破壊による危険を及ぼすおそれのない方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第150条の2(回転試験の実施方法)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第150条の2の条文原文は「事業者は、前条の高速回転体の回転試験を行うときは、遠隔操作の方法による等その制御、測定等の作業を行う労働者に当該高速回転体の破壊による危険を及ぼすおそれのない方…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第150条の2は第八節 高速回転体に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第150条の2の前の条は労働安全衛生規則第150条です。
- 労働安全衛生規則第150条の2の次の条は労働安全衛生規則第150条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第150条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第150条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/150_2