労働安全衛生規則 第151条(点検)
- 事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。)の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
- 一外部電線の被覆又は外装の損傷の有無
- 二マニプレータの作動の異常の有無
- 三制動装置及び非常停止装置の機能
この条文の基本情報
点検とは何ですか?
定義点検とは、労働安全衛生規則第151条に定められた規定で、「事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条(点検)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の条文原文は「事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条は第九節 産業用ロボツトに置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の前の条は労働安全衛生規則第150条の5です。
- 労働安全衛生規則第151条の次の条は労働安全衛生規則第151条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151