労働安全衛生規則 第151条の124(調査及び記録)
事業者は、林業架線作業(機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業をいう。以下同じ。)を行うときは、集材機又は運材機の転落、地山の崩壊、支柱の倒壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について広さ、地形、地盤の状態等、支柱とする立木の状態及び運搬する原木等の形状等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
この条文の基本情報
調査及び記録とは何ですか?
定義調査及び記録とは、労働安全衛生規則第151条の124に定められた規定で、「事業者は、林業架線作業(機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の124(調査及び記録)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の124の条文原文は「事業者は、林業架線作業(機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業をいう。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の124は第二節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の124の前の条は労働安全衛生規則第151条の123です。
- 労働安全衛生規則第151条の124の次の条は労働安全衛生規則第151条の125です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の124 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の124(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_124