労働安全衛生規則 第151条の129(制動装置等)
- 事業者は、機械集材装置又は運材索道については、次に定めるところによらなければならない。
- 一搬器又はつり荷を制動させる必要がない場合を除き、搬器又はつり荷を適時停止させることができる有効な制動装置を備えること。
- 二主索、控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに二回以上巻き付け、かつ、クリツプ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
- 三支柱の頂部を安定させるための控えは、二以上とし、控えと支柱とのなす角度を三十度以上とすること。
- 四サドルブロツク、ガイドブロツク等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、又は脱落するおそれのないシヤツクル、台付け索等の取付け具を用いて確実に取り付けること。
- 五搬器、主索支持器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用すること。
- 六えい索又は作業索の端部を搬器又はロージングブロツクに取り付けるときは、クリツプ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けること。
この条文の基本情報
制動装置等とは何ですか?
定義制動装置等とは、労働安全衛生規則第151条の129に定められた規定で、「事業者は、機械集材装置又は運材索道については、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の129(制動装置等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の129の条文原文は「事業者は、機械集材装置又は運材索道については、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の129は第二節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の129の前の条は労働安全衛生規則第151条の128です。
- 労働安全衛生規則第151条の129の次の条は労働安全衛生規則第151条の130です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の129 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の129(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_129